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トップページ > ページ一覧 > 【北摂・千里山】相続物件を売却したい方へ

相続物件_トップビジュアル

ご相続を受けられた際に、相続評価価格に占める割合が多く、ご所有資産を円満に分けるために大きなポイントとなるのが「不動産」です。

ご家族それぞれのご事情や、ご要望をしっかりと受け止め、円満な不動産売却をサポート致します。

① 相続した不動産をそのままにしておくと

維持費が継続して必要となる

ご相続した不動産でも活用をしなければ、維持していくためのお金が必要となっていきます。毎年、土地や家屋に対して、固定資産税・都市計画税を支払わなくてはいけません。マンションの場合になると、固定資産税・都市計画税以外に、マンションの区分所有者となる為、毎月の管理費・修繕積立金を継続して支払っていく必要があり、経済的なご負担が続きます。

不動産の価値が下がる

不動産を活用せずにそのままにしておくと、建物の老朽化が進み価値も低くなっていく傾向があります。売却しようと考えた際には、修繕する為の費用等がかかってくる場合もあり、譲渡されたときよりも、価値が低くなることが考えられます。

② 相続税について

相続税は必ず申告・納税しなければいけないものではありません。
相続した資産総額が基礎控除額を超える方が対象となります。

相続税の基礎控除

「3000万円+600万円×法定相続人の人数」

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合

「3000万円+600万円×3人=4800万円」

相続資産が4800万円を上回らない限り
相続税の申告・納税は必要ありません。

※基礎控除を超える場合は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に行うことが原則です。

③ 相続不動産を売却した場合の税金

相続不動産を売却した場合、売却して得た利益(譲渡益)に応じて譲渡所得税と住民税が課せられます。
もし、売却しても譲渡益が無ければ、譲渡所得税は課税されません。
譲渡益が有る場合は、相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税が取得費に加算される特例」が認められています。

譲渡取得税の算出方法

譲渡所得は、売却金額から不動産の取得費や譲渡費用を差引いて算出されます。

「譲渡益(譲渡所得)=売却代金−(取得費①譲渡費②)」

  • 土地・建物の購入代金や仲介手数料、不動産取得税・登録免許税などの税金、購入後の修繕費などの費用のこと

  • 仲介手数料、抵当権抹消登記費用などの譲渡にかかる費用のこと

ご所有期間によって支払う税金の税率が異なります

短期譲渡所得

土地や建物を所有していた期間が5年以下の場合
譲渡所得に対して、

所得税:30% ※売却しても譲渡益が無ければ、譲渡所得税は課税されません。

住民税: 9%

長期譲渡所得

土地や建物を所有していた期間が5年以上の場合
譲渡所得に対して、

所得税:15% ※売却しても譲渡益が無ければ、譲渡所得税は課税されません。

住民税: 5%

譲渡した年の1月1日現在で何年が経過しているかで求めます。

譲渡取得税の算出方法_グラフ

「担当者からのコメント」

相続を取り巻く環境

長引く不況や増税を背景に、ささやかな額でも相続を期待している方が増えております。
そのため、家族や親類間でトラブルに発展している事例が多数ございます。
資産がないから、兄弟仲が良いからと安心してばかりいられないのが現状です。

不動産の分割方法

相続人が複数いる場合は、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」という方法があります。この方法であれば、土地や建物の分割は手間がかかりますが、お金を分割するという明確な方法で分配できるので円滑に進めることが出来ると思います。

現物分割
遺産の「土地」や「資産」などをそれぞれの相続人に分けるというやり方です。
代償分割
遺産の現物を、一部の者が取得する代わりに、その者が他の者に「代償」を支払うという方法です。
例:相続できる現物が1つしかない場合など一人が相続し他の方には相続した方から現金が支払われるというような方法です。
換価分割
遺産の「現物」を売却して現金に換え、この現金を分割するという方法です。代償分割ができない場合、支払いができない場合など換価分割の方法がとられることがあります。
共有分割
事情があり土地などを手放せない場合、相続人の共有名義として相続する場合にあたります。現物分割の1種とも言えますが、のちのち共有物分割をしなければならないことになります。
最後に

故人が残された大切な不動産を、ご身内間でトラブルにならないように、円満に進められるように弊社がスムーズにお取引をサポートいたします。

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